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木村栄昌

重加算税:知ると知らないで大違い!
—無知ほどコワイものはない—

これまでに掲載した「重加算税:知ると知らないで大違い! —無知ほどコワイものはない—」の記事一覧です。
上のものほど新しい記事となっています。

重加算税 最近の傾向 反面調査など

犬小屋の例

 この場合も会社の会計帳簿では修繕費として計上されていました。修繕した工務店の領収書もあれば証拠は完璧です。

 しかし調査では修繕個所を聞いたところ明確に答えられなかったため?に感じ工事会社が反面調査され実際は犬小屋の改修であったことが分かりました。仮装ですね。

 同じ例ではよくあるのが社長やその家族の衣服をオーダーメイドしているのに従業員の作業服代と領収書を書かせ会社の経費にしている例もあります。仕立て屋さんへの反面調査があればイチコロです。

 報道されているほかの事例では陸運局で新規登録のクルマの名義をチェックしてデーラーに確認すれば、年が若いのに高級車の登録がある場合などは書面でのお尋ねで贈与税が課税されます。デパートや宝石商のチェックで売上伝票を容易に確認することができます。

反面調査の事前通知は法で規定されていません。

 反面調査先へ事前通知が必要とは国税通則法で規定されていません(国税通則法74条の9)。事前通知する相手方は、納税義務者と代理人税理士のみです。その納税義務者の「取引先」は通知の対象外」です。実際には反面調査先へは事前に連絡をする運用もされていますが予告すれば、その取引先とターゲットの納税義務者が連絡し合って調査の実効がなくなる場合は無予告で調査がされます。

 こんな場合は取引先は突然の訪問を受けることになり困ることが想定されます。またターゲットの納税義務者の信用にも影響があります。重加算税の適用がされる事例に繋がることが多いです。

重加算税がかかる行為とはどのようなことを言いますか?

国税通則法68条に書かれていますがワカリヤスク言いますと

税金をごまかすことです。これを仮装、隠ぺいと言います。

 ですから単なる申告洩れではありません。ごまかすという行為には意志が働きます。ついうっかり(過失)と違いますね。ですから過失による仮装隠ぺいは日本語してはオカシイのです。矛盾しています。

 ポイントは意図があり、故意でやった、との認定があれば重加算税がかけられます。

 税法の決めたとおりに申告したら100の税金であったのが80で申告していますと20足りません。この20は追徴されます。そして過少申告加算税がかけられます。  

 そうでなければ誰でも初めは80で申告します。税務調査で指摘され「ああそうですか」で差額の20を納めたらオシマイではないのです。ぺナルテイが待っています。それが過少申告加算税です。

 過少申告加算税がかけられるもののうち「ごまかし」によるものは「過少申告加算税に代えて」重加算税がかけられます。

 ごまかす実例はキリがありません。一々挙げていたも仕方ありませんので一つ挙げます。

<犬小屋の修繕費を会社の修繕費として計上した例>が有名です。しかもわかりやすいです。

次回はもう少しこの例を掘り下げましょう。

重加算税がかかるとどうなるのですか?

 重加算税がかかれば今後の税務調査が早く来ると思ってください。税務署は不正行為をする者には強い姿勢です。前科のようにずっと祟るものではなく一定期間は税務署からキビシク見られます。

 重加算税がかけられる前に税務署内で署長、副署長、幹部職員が参加する「重要事案審議会」での決済を経ます。過少申告加算税と違い文字通り重い処分です。

追徴税額は35%です。5年内に不正行為を繰り返しますと45%になります。

次回は、どのような行為が該当するのか見てゆきます。