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数字のつかみ方・・・最終回・・・(前回の相続税の場合) 前回の相続税の例ですが、放っておきますと高い相続税がかかりますが、気づいて申告期限後であっても諦めずに相続税申告書を税務署に提出したら相続税額ゼロで済みます。
理由があります。 配偶者の相続税額軽減(1億6千万円)も小規模宅地の特例(80%減額)も適用されないのは以下の場合です。
1、申告期限までに遺産分割協議ができていない場合 2、配偶者の税額軽減に関しては仮装隠蔽があったこと
甲さんと乙さんの間ではどの財産を誰が取得するかは決まっていましたから遺産分割は問題がありませんでした。2も該当しません。税法では「申告期限内に遺産の分割ができていること」が要件で、「申告期限内に申告書を出さなくてはならない」とは書かれていません。単に「申告書を提出する」ことが必要と書かれているだけです。だから期限後でも申告して救済されました。但し期限内に申告しなかったため「無申告加算税」はかかることになります。
危ういところでした。申告不要になるのは小規模宅地の特例や配偶者の軽減措置を使わなくても課税価格が基礎控除以下の場合だけです。もちろん、この場合は納税額もゼロです。
しかし申告書を提出したなら納税額がゼロになるケースでは、申告しなければ何も特例は適用されないのです。従って納税額は生じてしまいます。
(相続税でも資産・負債をしっかり把握) このためには、貸借対照表が有用です。仕訳によらないで資産・負債を拾う方法で良いのです。価格をどう付けるかは申告書の提出の要否、相続税額にも影響しますから重要です。
(おわりに) 10月20日にお示しした目次の内容はおおむねカバーしたと思います。 印象に残っているのはイタリアから来た簿記が安土桃山時代以降も活用され続けたものの、現代でもさほど生かされていない点です。自分で学ばないで丸投げが主流です。もっと使えば使うほど発見があり工夫ができて面白くなるのに。直ぐ結果を出したがる底の浅い民族性になってしまったからなのでしょうか。昔ほど逆であったように思います。
印象に残った二つ目はケンタッキーの創業者サンダースさんです。自然体でしなやかで事業の浮き沈みがあっても流れに乗りながら収縮自在に歩まれました。しなやかだから縮小、閉店に加え、倒産や火事があってもメゲないで再起されています。却って強い心ほどメゲるのかもしれません。
今日は冬至です。陽が短い底の日です。これからしばらくは木の葉も落ち、動物たちも冬眠し、すべてが動きを止めるかのような静かな季節です。この間、約一ケ月お休みさせていただき情報の整理などをします。太陽が反転して陽が長くなるのが実感される節分前くらいにはこの媒体もひと工夫して再開したいと思います。
ありがとうございました。
(2020/12/21 08:00:00)
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