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週末相続税教室 416-2 税額の計算 未成年者控除
では早速「未成年者控除」についてご案内します。 算式では以下のようになります。
未成年者控除額=(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円
上の18歳の部分は令和4年3月31日までの相続の場合は20歳に読み替えます。 民法の改正により、成年年齢が20歳であったところが令和4年4月1日から18歳になったためです。
適用を受けることができる人とは 1,日本国内に住所がある相続人だけでなく国外に住所がある一定の相続人も対象になります。被相続人が米国に国籍または住所を有する場合も対象になります。 2,被相続人の法定相続人であること(養子も含まれます)。 3,未成年でも婚姻しておれば民法の定めで成年になりますが、それは民法の世界であり相続税法では未成年者に該当しますので、この控除を受けることができます。 なお、その未成年相続人が相続財産を取得していない場合はこの控除は受けることはできません。
計算において18歳までの年齢の1年未満は切り捨てです。仮に16歳と3ケ月であれば(18歳-16歳)×10万円=20万円が相続税額から控除されます。
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