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木村栄昌

特殊税務の話

申告後、税務調査。修正申告。更正の請求を経て不服申立てしたが棄却になった<3>

申立てが認められなかった点は何でしょうか?

裁決書にはこう書かれています。
「審査請求人は相続開始日には刀剣はなかったから刀剣の価額はゼロであると主張するが本人は刀剣15本の価額を1500万円として修正申告している。本人の押印がある遺産分割協議書にも、刀剣15本と記載がある。これらから請求人は修正申告の時点で刀剣の存在を認識していた。更正の請求時に提出された証拠や、審判所の調査でも刀剣がないとの事実は確認できない。従って修正申告によって納付する税額が過大であるとは認められず、本件、更正の請求は「国税通則法23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合」に該当しない。

ポイント
二つあります。

1、「無いこと」の主張は困難であること。
2、よほど強力な証拠が出ない限り修正申告が上書きされた事実になる。

どうすれば良かったか

調査官の調査結果リストを吟味することなく、根拠も尋ねないで、慌ててあるいは気おされて、圧に負けたのか、速やかに修正申告書提出の勧奨に応じたのが間違いです。弟さんやお母さんに聞く時間を取らないと間違った修正申告をしてしまいます。

税務署は直ぐ修正申告書を出しなさい、とは言いません。調査結果を吟味する時間はあるのです。

・人間はイヤなことが目の前に起こったら、早くイヤなことが無くなってほしい、と本能的に思いがちです。いったんゆっくり深呼吸する間(マ)が必要です。間がないと「〇抜け」になりかねません。どんな賢いかたでも慣れない相続税の調査では、よくあることです。権威に弱い国民性であることも自覚してそうならないようにしましょう。

・岸田さんは修正申告に応じてから税理士に相談されています。修正申告される前に税理士に相談したらよかったのです。

・税理士に相談しなくても担当の調査官に納得がゆかない場合は尋ねることです。調査官は話を聞いてくれます。これは事実の確認や解釈などが納得できない時の話です。

・刀剣が有るか,ないかの場合は単純ですから却って一旦修正申告したら覆すことは難しいのです。