税務会計 フォアユー パートナーズ Do-ing

木村所長に聞く

第 54 号 相続時精算課税制度セミナー

資産税セミナー<相続時精算課税制度の活用>

<ケーススタディ>

吹田彦兵衛氏(65歳)の場合

財産分割

配偶者→ 2.(自宅)6000万円(△4800万円 小規模宅地減額) 3.(現金預金一部) 3000万円
長男 → 1.(土地A、B)6000万円
長女→ 4.(有価証券)3000万円
次男→ 3.(現金預金一部)2000万円

※ みなし相続財産・債務・葬式費用はないものと仮定しています。

税額比較

A.シンプルな相続の場合

課税価額
1.遺産総額 2億円
2.小規模宅地減額   1.− 4800万円= 1億 5200万円
3.基礎控除額 5000万円 + 1000万円×4(法定相続人の数)= 9000万円
4.課税価額 (2.− 3.)= 6200万円
5.相続税総額 約735万円(配偶者税額軽減前)

B.精算課税適用して生前に一部財産を贈与した場合

前 提
1. 長男に貸地 A 2500万円を贈与する
2. 長女に有価証券 3000万円を贈与する
3. 相続財産:現金預金5000万円 自宅 6000万円 土地 3500万円
課税価額
1.遺産総額 14500万円
2.小規模宅地減額   1.− 4800万円 =9700万円
3.精算課税制度適用財産 2500万円 + 3000万円 = 5500万円 → 贈与税額 100万円
4. 基礎控除額 5000万円 + 1000万円×4(法定相続人の数)= 9000万円
5. 課税価額 (2.+ 3.− 4.)= 6200万円
6. 相続税総額 735万円−100万円(贈与税額控除)= 635万円

※全て相続時に精算され、(贈与時の時価と相続時の時価が同じであれば)贈与税額と相続税額の総額はI.と同じである。(但し、不動産取得税、登記印紙税、手数料は別)

C.従来の暦年課税制度の場合

課税価額
1.遺産総額 14500万円
2.小規模宅地減額   1.− 4800万円 =9700万円
3.贈与財産 250万円×10年 + 300万円×10年 = 5500万円 (相続前3年超)→ 贈与税額 330万円
4.基礎控除額 5000万円 + 1000万円×4(法定相続人の数)= 9000万円
5. 課税価額 (2.− 4.)= 700万円
6. 相続税総額 700万円×10%=70万円(配偶者軽減前)

※贈与税額と相続税額の総額は10年間の贈与税の基礎控除分及び、贈与財産の額が加算されないため相続税率が下がった分の両方で*総額335万円の節税となっている。(但し、不動産取得税、登記印紙税、手数料は別)

※長女個人だけで考えると、精算課税制度のほうが税額が低いという歪みが起こることもある。

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