資産税セミナー<相続時精算課税制度の活用>
<ケーススタディ>
吹田彦兵衛氏(65歳)の場合
財産分割
| 配偶者 | → 2.(自宅)6000万円(△4800万円 小規模宅地減額) 3.(現金預金一部) 3000万円 |
| 長男 | → 1.(土地A、B)6000万円 |
| 長女 | → 4.(有価証券)3000万円 | 次男 | → 3.(現金預金一部)2000万円 |
※ みなし相続財産・債務・葬式費用はないものと仮定しています。
税額比較
A.シンプルな相続の場合
| 課税価額 |
|
1.遺産総額 2億円 2.小規模宅地減額 1.− 4800万円= 1億 5200万円 3.基礎控除額 5000万円 + 1000万円×4(法定相続人の数)= 9000万円 4.課税価額 (2.− 3.)= 6200万円 5.相続税総額 約735万円(配偶者税額軽減前) |
B.精算課税適用して生前に一部財産を贈与した場合
| 前 提 |
|
1. 長男に貸地 A 2500万円を贈与する 2. 長女に有価証券 3000万円を贈与する 3. 相続財産:現金預金5000万円 自宅 6000万円 土地 3500万円 |
| 課税価額 |
|
1.遺産総額 14500万円 2.小規模宅地減額 1.− 4800万円 =9700万円 3.精算課税制度適用財産 2500万円 + 3000万円 = 5500万円 → 贈与税額 100万円 4. 基礎控除額 5000万円 + 1000万円×4(法定相続人の数)= 9000万円 5. 課税価額 (2.+ 3.− 4.)= 6200万円 6. 相続税総額 735万円−100万円(贈与税額控除)= 635万円 |
※全て相続時に精算され、(贈与時の時価と相続時の時価が同じであれば)贈与税額と相続税額の総額はI.と同じである。(但し、不動産取得税、登記印紙税、手数料は別)
C.従来の暦年課税制度の場合
| 課税価額 |
|
1.遺産総額 14500万円 2.小規模宅地減額 1.− 4800万円 =9700万円 3.贈与財産 250万円×10年 + 300万円×10年 = 5500万円 (相続前3年超)→ 贈与税額 330万円 4.基礎控除額 5000万円 + 1000万円×4(法定相続人の数)= 9000万円 5. 課税価額 (2.− 4.)= 700万円 6. 相続税総額 700万円×10%=70万円(配偶者軽減前) |
※贈与税額と相続税額の総額は10年間の贈与税の基礎控除分及び、贈与財産の額が加算されないため相続税率が下がった分の両方で*総額335万円の節税となっている。(但し、不動産取得税、登記印紙税、手数料は別)
※長女個人だけで考えると、精算課税制度のほうが税額が低いという歪みが起こることもある。
